ボンズシップ訪問看護 運営規程
(事業の目的) 第1条 この規程は、株式会社ボンズシップが設置する ボンズシップ訪問看護リハビリステーション(以下 「ステーション」という。) の職員及び業務管理に関する重要事項に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運 営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運 営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提 供を確保することを目的とする。
(運営の方針) 第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活 動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければな らない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めな ければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣 の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供 に努めなければならない。
(事業の運営) 第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」 という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行う ものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地) 第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 (1) 名称:ボンズシップ訪問看護リハビリステーション (2) 所在地:東京都江東区東陽 3-10-5 丸半ビル別館 3 階 (3) 出張所名称:ボンズシップ訪問看護リハビリステーション亀戸サテライト (4) 出張所所在地:東京都江東区亀戸 1-40-8 協和第 3 ビル 3 号室 (5) 出張所名称:ボンズシップ訪問看護リハビリステーション森下サテライト (6) 出張所所在地:東京都江東区新大橋 1-4-4 イマス新大橋ビル 3 階
(職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者:看護師若しくは保健師 1 名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理 上支障がない場合は、ステーションの他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設 等の職務に従事することができるものとする。 (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 ※常勤換算 2.5 名以上(内1名は常勤とする。) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 (3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: ※必要に応じて雇用し配置する。 訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等) 第6条 1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。 (1) 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月30日から1月3日まで を除く。 (2) 営業時間:午前 8 時 45 分から午後 5 時 45 分までとする。 2 常時 24 時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数) 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法) 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付して指示書により、看護計画書 を作成し訪問看護を実施する。 (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、 地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容) 第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミ ナルケア (2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 (3) リハビリテーションに関すること。 (4) 家族を支援に関すること。 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法) 第 10 条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに 主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の 必要な処置を講ずるものとする。 2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければ ならない。
(利用料等) 第 11 条 1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払い を利用者から受けるものとする。 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、利用料のうち各利用者の 負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利 用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを 利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 (2) 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費 実費 1 キロメートル当たり 100円
(通常業務を実施する地域) 第 12 条 ステーションが通常業務を行う地域は、江東区とする。
(相談・苦情対応) 第 13 条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関 する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理) 第 14 条 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、 介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の 日から2年間保存する。 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項) 第 15 条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 1 ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行 うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従 業者に周知徹底を図ること。 2 ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。 3 ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年 2 回以上)実施すること。 4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
(業務継続計画の策定等) 第 16 条 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的 に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。) を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す るものとする。 3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする
(就業環境整備・ハラスメント対策等) 第 17 条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越 的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環 境が害されることを防止するため以下の措置を講ずる。 (1)事業所はハラスメントに関する組織の規程について周知・啓発を行う。 (2)相談等に応じ適切に対応するために必要な体制を整備する。 (3)事業所が必要な措置を講じるにあたっては「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル (厚生労働省)」等を参考にして取り組む。 2 事業所は利用者等からの常識の範囲を超えた要求や言動に対して、従業者の人権を守るため組織 的に対応する。
(感染症対策等) 第 18 条 事業所は、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を 講ずる。 1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置 等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね 6 か月に 1 回開催するとともに、その結 果について、従業者に周知徹底を図る。 2 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る 。 3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予 防及びまん延の防止のための訓練を年 1 回以上実施する。
(その他運営についての留意事項) 第 19 条 1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機 会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 (1) 採用後2ヶ月以内の初任研修 (2) 年4回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして はならない。退職後も同様とする。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の 日から2年間保管しなければならない。 (医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3 年間、診療録は5年間保管とする)
(附則) この規定は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 この規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 この規定は、令和 6 年 6 月 1 日から施行する。